退職に関する手続き
退職に関する手続き
申請書類
被保険者資格喪失届
添付資料
保険証
提出期限
5日以内
提出先
事業主(総務・人事担当者)
申請書類
- 任意継続被保険者資格取得申請書
- 被扶養者(配偶者)現況届
- 被扶養者現況届
- 任意継続保険料還付請求書
※加入希望者に事業主(総務・人事担当者)または健康保険組合から送付します。
提出期限
資格喪失日から20日以内
提出先
事業主(総務・人事担当者)
注意事項
任意継続保険料の前納制度について
保険料の納付方法には、健康保険法第165条により将来の一定期間(年度内で半期または1年)をまとめて納付することで保険料の割引(年4%の複利現価法)が適用される前納制度があります。(初回保険料は前納とはなりません)
☆複利現価法について
複利現価とは、将来の一定の金額は金利分を割り引くと今いくらになるかという現在価値を表したものです。
前納する額は前納に係る期間の各月の保険料額を年4%の利率で複利現価法によって割り引いた額の
合計額を控除した額となっています。
1ヶ月早く納めるごとに 0.33%(4% ÷12 ヶ月)だけ保険料が割り引かれますが、初年度最初の1ヶ月目は
割引が適用されず、2ヶ月目から割引が適用されます。
<例> 4月から任意継続被保険者加入。1年分の保険料前納を選択。(初年度)
4月=割引無し。
5月=0.33%割引
6月=0.33% x 2ヶ月分(0.66%)割引
7月=0.33% x 3ヶ月分(0.99%)割引
8月=0.33% x 4ヶ月分(1.32%)割引
↓ 以下同様に割引
翌年3月=0.33% x 11ヶ月分(3.63%)割引
4月~翌年3月までの合計が1年分の前納保険料となります。
前納の納付期限は、前納を開始する月の前月末となります。納付期限を過ぎると割引は一切適用されません。
詳しくはお問い合わせください。
関連情報
提出先
健康保険組合へ申し付けください