税法上の所得とは異なり、自営業の方(農業や不動産収入の方も同じ)の収入額から直接的経費を差し引いた額を収入と考えますので、その収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満であれば引き続き被扶養者認定は可能です。
・直接的経費
その費用なしに事業が成り立たない経費。
製造業の原材料費、卸売業の仕入れ代金、それに必要な運送経費、サービス業の家賃、人件費、ピアノ講師のテキスト代など
・間接的経費
経費として差し引けない経費。
減価償却費、交際費、福利厚生費、雑費、青色申告特別控除、生命保険料控除など
ただし、そのほかの経費については、業務に関することが明確であれば経費として差し引けます。
被扶養者の年収が130万円以上となった場合、健保の被扶養者の要件を満たさないと判断され、
お勤め先の健保に加入する、あるいは国保に加入いただく等の対応が必要となります。
これに対し、「年収の壁・支援パッケージ」は、人手不足等の理由により労働時間が伸び、
収入が一時的に増えた場合でも引き続き被扶養者として認定されるという期間限定の仕組みです。
もし上記の理由で年の収入が130万円以上となった場合、以下の通りご対応願います。
お勤め先が発行する証明書を提出願います。
注意点としては、「人手不足等の理由により労働時間が伸び、収入が増えた場合」が対象です。
昇給等により収入が増えた場合等は対象となりません。
新規に被扶養者になられる場合、元々の労働契約に基づく年収が130万円以上であれば、
被扶養者の要件を満たさないため、不認定となります。
厚労省の概要説明 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の本人負担分については本人の申請により免除され、事業主負担分の保険料も免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。
保険証はご使用になれません。
(健康保険法では、労災保険から給付を受けることができる場合には、健康保険での対応は行わない旨の規定があります(健康保険法55条1項)。)
病院の窓口へ仕事中に負傷した旨をお伝えいただき、全額自費にて治療費をお支払いください。
勤務先にご報告のうえ、最寄りの労働基準監督署に労災申請をしてください。
但し、上記は勤務先にて労災として認定される事案のときです。
昼休みに昼食で外出した際、店の階段を踏み外しケガをしたといったようなときは
業務に起因するものでない為、労災に当たりませんので保険証をお使いいただけます。