体育奨励補助
ニチバン健康保険組合では、被保険者(社員)の健康・増進を目的とした体育行事(各種スポーツ・リクレーション等)を奨励するために、体育行事の所要経費の一部を補助しています。
対象者 | 社員(ニチバン健保組合の被保険者) |
補助金支給対象期間 | 毎年度(4月1日から翌年3月末日までの間)に実施する行事 |
補助金の支給内容 | 総費用の1/3以内を原則として、1人当たり最高3,000円を限度に補助金を支給します。 ※領収書のない交通費及びアルコール類は総費用に含まれません。 ※補助金の支給は、年間を通じて1人当たり1回限りとなります。 |
補助対象行事の範囲
原則として、各事業所単位または地域単位で実施する可能な限り多数の人が参加する行事であることが条件となります。
体育奨励補助金支給対象となる体育行事
1 | 運動会 | 2 | 野球 | 3 | ソフトボール |
4 | サッカー | 5 | バレーボール | 6 | バスケットボール |
7 | テニス | 8 | バトミントン | 9 | 水泳 |
10 | スキー | 11 | ボウリング | 12 | ハイキング |
13 | オリエンテーリング | 14 | 潮干狩り | 15 | 海水浴 |
※ゴルフは対象外です。
※上記以外の体育行事については健保組合に相談ください。
計画書及び報告書の提出
計画書の提出
実施前に「体育奨励金事業実施計画書」と「体育行事参加者名簿」を各事業所の総務・人事担当者へ提出してください。各事業所の総務・人事担当者は、内容を確認した後、健保組合へ提出してください。
※「体育奨励事業実施計画書」の事後提出は認めません。事後提出に対しての補助金支給は行わないのでご注意ください。
報告書の提出
体育行事を実施した後は、「体育奨励事業実施報告書並びに補助金交付申請書」に必要事項を記載のうえ各事業所の総務・人事担当者へ提出してください。各事業所の総務・人事担当者は、内容を確認した後、健保組合へ提出してください。
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