個人情報保護方針

ニチバン健康保険組合の個人情報保護への取り組みについて

2003年5月に『個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護方」という)』が成立し、2005年4月から企業や健康保険組合の個人情報の取扱いに関する義務が課せられるようになりました。健康保険組合は、健康保険法が定める目的『労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。』に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、『保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。』とも規定されています。
このように健康保険組合は、被保険者や被扶養者(以下「被保険者等」という)の病気やけがの治療費をみるだけでなく、出産や死亡したときの費用の補助、病気やけが、出産のため一時的に収入がなくなった場合の生活への補助も行っています。さらに、被保険者等の健康保持増進のための健康教育、健康相談、健康診査などの保健事業も行っています。
被保険者等の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、被保険者等に対してサービスを提供していくにはなくてはならないものです。ニチバン健康保険組合では、これらの個人情報を正しく取り扱うことは、重要な責務であると考えています。
また、ニチバン健康保険組合では、基本方針に掲げた事項を常に念頭に置き、被保険者等の個人情報保護に万全を尽くしていくことに努めます。
※平成25年5月31日に制定されました「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づくマイナンバー導入により個人情報保護に関する規程を整備いたしました。