よくある質問
扶養認定について
A.

被扶養者の年収が130万円以上となった場合、健保の被扶養者の要件を満たさないと判断され、
お勤め先の健保に加入する、あるいは国保に加入いただく等の対応が必要となります。
これに対し、「年収の壁・支援パッケージ」は、人手不足等の理由により労働時間が伸び、
収入が一時的に増えた場合でも引き続き被扶養者として認定されるという期間限定の仕組みです。
もし上記の理由で年の収入が130万円以上となった場合、以下の通りご対応願います。

お勤め先が発行する証明書を提出願います。

注意点としては、「人手不足等の理由により労働時間が伸び、収入が増えた場合」が対象です。
昇給等により収入が増えた場合等は対象となりません。

新規に被扶養者になられる場合、元々の労働契約に基づく年収が130万円以上であれば、
被扶養者の要件を満たさないため、不認定となります。

 

厚労省の概要説明 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

 

このページのトップへ
保険料について
このページのトップへ
医療費について
このページのトップへ
給付について
このページのトップへ
介護保険について
このページのトップへ
傷病手当金について
このページのトップへ