保険証
ただちに
事業主(総務・人事担当者)
被保険者資格喪失届
保険証
5日以内
事業主(総務・人事担当者)
- 任意継続被保険者資格取得申請書
- 被扶養者(配偶者)現況届
- 被扶養者現況届
- 任意継続保険料還付請求書
※加入希望者に事業主(総務・人事担当者)または健康保険組合から送付します。
資格喪失日から20日以内
事業主(総務・人事担当者)
任意継続保険料の前納制度について
保険料の納付方法には、健康保険法第165条により将来の一定期間(年度内で半期または1年)をまとめて納付することで保険料の割引(年4%の複利原価法)が適用される前納制度があります。(初回保険料は前納とはなりません)
前納の納付期限は、前納を開始する月の前月末となります。納付期限を過ぎると割引は一切適用されません。詳しくはお問い合わせください。
健康保険組合へ申し付けください
事業主(総務・人事担当者)
事業主(総務・人事担当者)
事業主(総務・人事担当者)
健康保険組合
※オンライン資格確認を導入している医療機関等では、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。「限度額適用認定証」の事前申請は不要です。
事業主(総務・人事担当者)
通勤途上の事故については、労災保険から保険給付が行われ、その場合は健康保険の給付は行われないことになっています。
事業主(総務・人事担当者)
- 労務不能期間は必ず医師が意見書を記入する日以前の期間についてもらってください。
- 傷病手当金を申請しているときに、厚生年金保険の障害年金等の受給権が発生した場合や年金額が改定された場合は、すみやかに健康保険組合までご連絡ください。
- 傷病手当金請求書提出後、審査等のため支給決定までに時間がかかる場合があります。
また、追加で書類を提出いただく場合があります。 - 傷病手当金は給与に代わる給付です。なるべく1ヵ月を単位として申請してください。
(長期間の申請の場合、審査に時間がかかる場合があります)
■ 傷病手当金を請求される方への注意事項
傷病手当金の支給要件などについて、健康保険法99条において規定されています。その要旨として、「疾病または負傷に対する療養の給付あるいは療養費の支給等の保険給付」により、労働力の早期回復を図ることを主な目的としています。
したがって、正当な理由もなく自己判断で受診を中断する、処方箋が交付されているにも関わらず調剤薬局へ処方を受けに行かない、自己の判断で服用しない等「正しい療養」をしていないと考えられる場合、その理由如何によっては快癒に向かう意思がないものとみなし、傷病手当金が支給されないことがあります。
真に労務ができない状態であっても、医師の指示等を守らない者は「正しい療養」として認めることができませんので、ご留意ください。
柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術内容等照会開始について
ニチバン健康保険組合は、「医療費適正化」の一環として、皆様が柔道整復師(整骨院・接骨院)で受診されました施術内容・施術経過・負傷原因等の照会を開始させていただくことになりました。 この照会は、柔道整復師からの請求内容が適正であるかを確認するためのものであり、点検機関 (ガリバー・インターナショナル(株) 所在地:東京都中央区)に健康保険組合が業務委託して実施いたします。
点検機関より皆様に、確認のための照会文書「 柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診に伴う確認について」を送付させていただくことがあります。封書が送られてきましたら、回答をご記入のうえ期限までに必ず「ガリバー・インターナショナル(株)保険管理センター」宛にご返送下さい。この照会は、受診した数ヶ月後になりますので、確認のためにも領収書等の保管をお願いいたします。
なお、平成17年度4月施行の個人情報保護法に基づき、ご回答いただきました内容につきましては、委託先との間で「整復師に確認する際の資料としてのみ使用する」旨の契約を交わしていることを申し添えます。
※ご不明な点がありましたら委託先 ガリバー・インターナショナル(株)保険管理センター(TEL03-3661-3031)までお問合せ下さい。
請求書の提出の必要はありません。
医療機関等からの請求をもって、健保からご本人へ付加金の支給手続きをいたします。